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| Q1 | 婚姻届はどこでもらえるのでしょーか? |
最寄りの市区町村役場または出張所の戸籍課でもらえます。用紙は全国共通です。もちろん入籍する本人じゃなくてももらえますよ。 |
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| Q2 | 婚姻届は何枚でももらえるのでしょーか? |
これは役場や担当の人によって違います。普通は間違ったとき用に2枚ぐらいくれますが、1枚しかくれないところもあります。間違えるのが心配な方は、「私は緊張する正確なので絶対間違えるんです。」とお願いすれば余分にくれるかも。 |
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| Q3 | 証人は誰になってもらえば良いのでしょーか? |
20歳以上の成人なら誰でもOKです。学生でも外国人でも関係ありません。証人は2人必要ですが、お互いの父親や母親、兄弟・姉妹、親友なんかが一般的みたいです。証人になったからと言って特別な責任がある訳じゃないけど、信頼をおける人に頼んだ方が気分的に良いですよね。 |
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| Q4 | 本籍地はどこにすれば良いのでしょーか? |
本籍地って重要なように見えますが、実はほとんど意味がありません。本籍地は日本全国どこでも好きな場所を選ぶことができ、自分達に関係ないところでも全然OKです。ただ、自分たちが住む場所にした方が、いざ戸籍謄本や戸籍抄本が必要な場合に取りに行きやすいというメリットがあります。 一般的には、どちらかの親の本籍地と同じにするか、二人の新しい住所にするのが多いみたいです。ここで注意してもらいたいのは、親の本籍地と同じであっても、親との戸籍とはまったく関係ないということです。 |
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| Q5 | 婚姻届はどこに提出するのでしょーか? |
一般的には、結婚後の二人の新しい本籍地、結婚前のどちらかの本籍地、または所在地に提出します。この所在地には、住所地(住所登録をしている場所)や一時的な滞在地も含まれます。つまり、出張先とか結婚式を挙げた場所近くの役場でも提出できます。 |
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| Q6 | 婚姻届を提出するときは何が必要なのでしょーか? |
婚姻届1通 婚姻届1通、花嫁の戸籍謄本または戸籍抄本(発行後3ヶ月以内) 婚姻届1通、花婿の戸籍謄本または戸籍抄本(発行後3ヶ月以内) 婚姻届1通、花嫁と花婿の戸籍謄本または戸籍抄本(発行後3ヶ月以内) 婚姻届1通、再婚者の戸籍謄本(戸籍抄本は×) 注意: 役場に提出するときに婚姻の記入にミスがあった場合、二人の訂正印が必要になります。訂正印は、婚姻届に捺印したものと同じ印鑑です。三文判でもOKですが、シャチハタは× |
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| Q7 | 戸籍謄本または戸籍抄本はどーやったら入手できるのでしょーか? |
本籍地がある役所で申請します。手数料は1通450円です。 戸籍謄本は本籍地の役所じゃないと入手できないけど、戸籍抄本はどこでも入手できるという噂があります(僕も聞いたことがあります)が、あれは嘘です。ただ、本人や家族以外でも入手することができます。 本籍地が遠すぎて取りにいけない場合は、郵便で請求できます。 その際、次の項目を紙に書いて、手数料の定額小為替(郵便局で買えます)、90円切手を貼った返信用封筒を同封して本籍地のある役所に送ります。 戸籍謄本または戸籍抄本は1週間〜2週間で届きます。 |
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| Q8 | 婚姻届は休日や受付時間外に提出できるのでしょーか? |
婚姻届は365日24時間提出できます。 ただし、窓口の受付時間外に提出する場合、宿直の方が預かるだけなので、もし記入にミスがあって訂正する必要があった場合、訂正した日が入籍日になってしまいます。婚姻届を記入したら、前もって戸籍課の担当者にチェックしてもらうことができるので、心配な方は絶対事前チェックをお願いしましょう。 |
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| Q9 | 婚姻届は自分たちで提出しないとダメなのでしょーか? |
都合が悪ければ代理人でもOKです。 ただし、婚姻届の記入に訂正が必要な場合、婚姻届に捺印したものと同じ印鑑が必要になるので、代理人に預けておきましょう。役場によっては代理人の印鑑や身分証明書が必要になる場合があるので、事前に確認を取っておくことをオススメします。 |
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| Q10 | 海外ウェディングの場合はいつ入籍すれば良いのでしょーか? |
ほとんどの場合、海外ウェディングはブレッシングスタイル(法的効力がない)の式になるので、出国前に入籍しておくのが前提です。でも実際は、入籍してなくてもOKな場合が多いみたいです。ですが、ブレッシングスタイルの結婚式の意義「結婚した二人を祝福する」を考えると、入籍しておくのが自然だと思います。 教会によっては「婚姻届受理証明書」が必要な場所があります。この場合はもちろん、出国前に入籍しておく必要があります。「婚姻届受理証明書」が必要かどうかはプロデュース会社に問い合わせてみましょう。 「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を提出する時に「婚姻届受理証明書請求用紙」をもらい、必要事項を記入して手数料1400円を払うと、すぐに発行してくれます。 |
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| Q11 | リーガルウェディングの場合はどーすれば良いのでしょうか? |
リーガルウェディング(法的効力がある結婚式)の場合、現地での婚姻日から3ヶ月以内に、日本の役場に婚姻届を提出する必要があります。婚姻届を提出するといっても、婚姻日は海外での婚姻日になるので安心してください。ただし、入籍日は婚姻届を提出した日になります。 もし3ヶ月を過ぎてしまうと、海外での婚姻は無効になってしまうので注意してください。このことは海外ウェディングのプロデュース会社でも知らない人がいるという事が判明したので、何も言われてないからといって安心しないように! 婚姻届を提出する場合、次の書類が必要になります。 婚姻届には印鑑を捺印する必要があるので、印鑑を忘れずに持っていきましょう。 注意: リーガルウェディングの場合、婚姻届を提出する役場によって、手続きが大きく変わります。ていうかかなり適当です。僕らは外国人用の黒い婚姻届を提出させられましたが、普通の茶色い婚姻届を提出した人もいます。また、証人の署名が必要というところと、署名は書いてはいけないというところとバラバラです。事前に戸籍課に問い合わせておきましょう。 |
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| Q12 | 夫婦別姓はできないのでしょうか? |
残念ながら現在の法律ではできません。 戸籍上は、夫婦どちらかの名前を選ぶ必要があります。職場なんかで旧姓のまま使うのは全然問題ないですが。 花婿の名前を選ぶと「花婿家に嫁ぐ」とか「花婿家に嫁に行く」と言い、花嫁の名前を選ぶと「婿をもらう」とか「婿に行く」とか言ったりするんですが、戸籍上ではこれは全然間違ってるって知ってましたか?僕もこのサイトを読むまでは、全然考えたこともありませんでした。目からウロコです。 どちらの名前を選んでも、二人ともそれまでの戸籍から外れて「二人で新しい戸籍を作る」ことになるんですね。結婚すれば、両家の人間でもなくなるんです。ただ名前がどっちかの名前に変わるだけ。固定観念っていうものは恐ろしいですね。 |
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花嫁さんいらっしゃい!